第1章 総 則
第1条
- 本会の名称を「西南学院大学同窓会東京支部」とする。
第2条
- 本会は西南学院大学(短大、高校、中学及び旧制専門学校・中学校を含む)同窓者にして、関東地区に居住する者にて組織する。
第3条
- 本会は会員相互の親睦を図り、同窓会本部との関係を密接にすることを目的とする。
第4条
- 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
- 1.総会の年1回開催
- 2.臨時総会の開催
- 3.会員名簿の整理、管理
- 4.その他、本会の目的を推進するために必要な事業
第2章 役 員
第5条
- 本会に下記の役員をおく。
- 1.支 部 長 1名
- 2.副支部長 若干名
- 3.理 事 20名以内
- 4.会計監事 1名
第6条
- 1.第5条に定める役員のうち、支部長、理事、会計監事については、総会において支部会員の中から選任する。
- 2.同役員のうち、副支部長は、理事会において互選する。
- 3.本会は支部長の推薦により顧問を置くことができる。(特別顧問は直前支部長とする)
第8条
- 支部長は本会を代表し、会務を総括する。
- 副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときは、これを代行する。
- 理事は支部長、副支部長を補佐し、本会の運営にあたる。
第3章 会 議
第10条
- 臨時総会は支部長が必要と認めたとき開催する。 なお、第9条および本条の開催通知は文書、メール、FAX、SNSにておこなう。
第11条
- 定期総会において次の事項を付議する。
- 1.役員の改選
- 2.その他
- 同条 2項 定期総会において次の事項を報告する。
- 1.年度概況報告及び決算報告
- 2.事業計画及び収支予算
- 3.その他
第12条
- 支部長は必要に応じ、理事会、拡大理事会を開催する。
- 1.年度概況報告及び決算報告
- 2.事業計画並びに収支予算
第13条
- 1.本会の経常費は会費並びに寄付金、雑収入によるものとする。
- 2.本会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
第14条
- 総会、その他催事の際は、臨時会費を徴収できるものとする。
第16条
- 会計担当理事は、会計監事の承認を経て、決算報告を総会にておこなう。
第4章 付 則
第17条
- 本会の会則の変更は総会において出席会員の過半数の同意を得ておこなう。
(付則)
- 1.この会則の変更は、昭和61年7月17日から施行する。
- 2.この会則の変更は、平成 2年9月21日から施行する。
- 3.この会則の変更は、平成14年9月21日から施行する。
- 4.この会則の変更は、平成16年9月11日から施行する。
- 5.この会則の変更は、平成17年9月3日から施行する。
- 6.この会則の変更は、平成18年10月29日から施行する。
- 7.この会則の変更は、平成21年2月22日から施行する。
- 8. この会則の変更は、平成25年11月30日から施行する。
- 9. この会則の変更は、平成29年11月18日から施行する。
- 10.この会則の変更は、令和 3年11月23日から施行する。
同窓会東京支部
2024Alumni Association Seinan Gakuin University, Tokyo Branch